ご安全に。
労働安全衛生規則では、特定の作業を行う際、当該作業の指揮者を定めて、作業指揮を行うとしています。
作業指揮者を定めて行う作業は、安全関係だけでも20作業程あります。
例えば、重量100kg以上の荷を貨物自動車等に積み卸しする作業などが対象です。
特に免許等の資格は不要ですが、知識や経験の豊富な者から選任することになっています。
そのため、積み卸し作業指揮者教育などが、各講習機関で行なわれています。
該当作業での知識を必要としますので、学習していただきたいものです。
また、高さ5m未満の足場の組立て作業でも、作業指揮者を選任します。
高さ5m以上になれば、足場の組立て作業主任者の資格者が作業指揮も兼ねることになります。
この作業指揮者の職務は、作業方法及び順序を労働者へ周知させます。
更に大切なことは、直接に作業を指揮することです。
作業指揮者が、作業中に持ち場を離れた場合は重大な過失となり得ます。
作業指揮者の職務には、器具や工具を点検し不良品を取り除くことを規定しているものがあります。
従って、器具や工具を用いる作業では、作業指揮者自らが点検して安全確保をしなければいけません。
▽タイトル「散歩の道端」
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写真撮影は、私の兄 三浦秋男氏です。
▽田中安全衛生コンサルタント事務所