ご安全に。
労働安全衛生法28条の2には、危険性等を調査し措置を講ずることとなっています。
リスクアセスメントを実施し、評価結果が一定基準以上であれば、リスク低減対策を講じます。
このリスク低減対策には、守るべき優先順位があります。
第1にすべきは、危険性等の除去または低減です。続いて、工学的対策、管理的対策となります。
最後に、個人保護具の使用です。
もう少し詳しく言いますと、
1番目の危険性等の除去や低減とは、危険源を無くすことや工程の廃止などを行うことです。
2番目の工学的対策は、インターロック設置等のハード対策です。
3番目の管理的対策は、手順書の整備や安全教育の実施です。
この3つが不可能だった時に、個人保護具の使用ということになります。
ところが、この順番を逆から行うケースが極めて多いことに驚かされます。
つまり、危険性への対策として個人保護具を与えたから大丈夫等です。
続いては、禁止事項をつくり守らせるように徹底させますなどです。
或いは、カバーや安全柵を設置して危険源には接触しませんなどです。
最も審議していただきたいのは、危険源の排除や低減です。
リスクアセスメントで低減対策を行う際は、常にこのことを問いただして実施することが望まれます。
▽タイトル「三隅梅林」
写真撮影は、私の兄三浦秋男氏です。
▽田中安全衛生コンサルタント事務所